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【簡単解説】2024年度 外国税額控除 & ふるさと納税 e-Tax 申請方法 - トップページ -

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NISA制度のおかげで、最近活発になってきている株取引。特にSNS上で解説している人をよく見かけるようになりましたよね?

私もYoutubeを見ているときに、「NISAは良い制度ですよ!」と言われているのを聞き、自分で調べて株取引を始めた人です。

さらにNISAだけでは物足りず、特定口座で米国株を買い始めて配当金を受け取れるようになったのですが、調べていく中で「外国株の配当金は2重課税されている」ということを知りました。それを何もせずに放っておくと、税金を多めに取られて損をするとか・・・。

この2重課税は、確定申告をすることで一部返ってきます。

私は偶然知った情報ですので、知らない人は多いのではないでしょうか。
この情報は皆さんに是非知って欲しいと考え、記事にすることにしました。

このページでわかること
  • 確定申告に必要な書類
  • 確定申告の申請期間
  • 外国株での2重課税を一部取り戻す方法(外国税額控除)
    ※NISA・新NISAの外国株は対象外
  • ふるさと納税を確定申告で申請する方法
    ※ワンストップ特例制度で申請済みの人は対象外
  • e-Taxでの申請方法

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なぜ急に「ふるさと納税の話が出てくるの?」と言いますと、外国税額控除と一緒にふるさと納税を申請したほうが、ワンストップ特例制度より作業が楽になるためです。

申請方法による作業の違いを以下にまとめましたので、お分かり頂けるかと思います。

ふるさと納税の申告方法の違い

  • ワンストップ特例制度:申請書を手書きで記載後、各自治体に返送
  • 確定申告:自治体の数に関係なく、1つにまとまったファイルを税務署に提出

会社員の人で株取引をしている人は、以下の人物設定に当てはまる人が多いのではないかと思います。この人物設定を元に、確定申告書の作成方法の説明を進めていきます。

確定申告する人物設定
  • 会社員
  • 年収500万円程度
  • 扶養家族なし
  • 特定口座で外国株・国内株を所持
  • ふるさと納税をワンストップ特例制度で申請していない
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申請期間

払いすぎた税金を確定申告して返金してもらうことを、還付申告と言います。
本記事は還付申告をメインに説明していきます。

還付申告は、納税金額を確定する一般的な確定申告と期限が異なります。

確定申告と還付申告の期限
  • 一般的な確定申告(納税)
    対象年の翌年2月中旬 ~ 3月中旬
    例|2023年(令和5年)分の期限
           2024年2月16日 ~ 2024年3月15日
  • 還付申告(外国税額控除・ふるさと納税等)
    対象年の翌年1月1日から5年間 申請可能
    例|2023年(令和5年)分の期限
      2024年1月1日 ~ 2028年12月31日

一般的な確定申告と異なり、還付申告に関しては5年間と非常に長い期間で設定されています。
そのため税金が返ってくることを知らなかった人も、今から十分に間に合う可能性があります。

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必要書類

還付申告するにあたり、書類を事前に準備する必要があります。

還付申告に必要な書類と入手先

準備する資料 入手時期 入手方法

源泉徴収票
(勤務先の年間給与)

一般的に12月
(会社による)
勤務先の総務部にお問い合わせください。
証券会社の年間取引報告書 毎年1月中旬 証券会社より「.xml」「.pdf」ファイルをダウンロード。
寄附金控除に関する証明書
(ふるさと納税)
毎年1月中旬 購入先より「.xml」ファイルをダウンロード
3・2・1年前の確定申告書
※外国税額控除に必要だが、初めて申告する場合は不要
いつでも 国税庁の確定申告作成コーナーよりダウンロード

各書類の入手方法やe-taxのアカウント作成方法詳細は、別記事を作成予定です。

上記の申告時期と書類入手時期をまとめると、以下の通りとなります。

確定・還付申告期間と必要書類の入手時期

還付申告に関しては申告期間が5年間と余裕がありますが、申告忘れや面倒になってやらなくなる可能性があるため、毎年1月から2月の間に申告することをオススメします。

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確定申告の流れ

1ページにまとめると記事が長くなるため、項目ごとを別記事にしております。

また、1から順番に対応すると、確定申告できるような記事構成にしております。
以下リンク先より、見たい記事にアクセスしてください。

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まとめ

ここまで読んで頂き、ありがとうございます。

いかがでしたでしょうか。
無事に払いすぎた税金を、取り返せたでしょうか。

この2重課税については、知らない人だけが損をする仕組みになっているため、この記事を通して多くの人に知ってもらえたらなと思います。

不明な点がございましたら、気軽にお問合せフォームよりご連絡をお願いします。できる限りサポートさせて頂きます。

それではまた会いましょう!

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