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2025年度 e-Tax 申請方法 - 外国税額控除 入力 -【外国税額控除 & ふるさと納税する人向け】

2025-how-to-apply-e-tax-foreign-tax-credit-eye-catch 手続き
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2025年からe-Taxのサイトデザインが一新されたので、解説ページを見直しすることにしました。

確定申告の公式ページが、見違えるようにわかりやすくなっています!!


「外国株配当金の2重課税」と、「e-Taxでの外国税額控除の入力方法」をご説明します。

外国税額控除は、外国株の2重課税を回避するための重要な手続きとなりますので、とても重要な内容となります。

難しい言葉がたくさん出てきますが、図をたくさん使用して丁寧に解説しています。誰でも簡単にできるような構成になっておりますので、ぜひご覧ください。

それでは、一緒にやっていきましょう!

このページでわかること
  • e-Taxでの外国税額控除の入力方法
  • 外国株配当金の2重課税について
  • 外国税額控除とは?

確定申告関連記事のトップページは、こちらからアクセスしてください。

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人物設定

本記事では「確定申告を行う人物設定」を、以下にしています。

確定申告する人物設定
  • 会社員
  • 年収500万円程度
  • 扶養家族なし(共働き)
  • マイナンバーカード所持
  • 特定口座で外国株・国内株を所持
  • ふるさと納税を利用している
    ※ふるさと納税以外で確定申告する必要のある人は、ワンストップ特例申請済みでも、ふるさと納税の内容を申告する必要があります

人物設定にあてはまらない場合、本記事以外の設定が必要になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

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外国税額控除とは?

外国株の配当金は、外国で課税されたあと日本で課税されるため、「2重課税」になってしまいます。

日本では原則として「2重課税」が認められていません。そのため、還付申告を行うことで、過払い分の税金を国へ返金要求することができます

文章ではわかりにくいと思いますので、米国株(アメリカ株)を例に図で説明します。
※国によって税率が変わります。

米国株の2重課税

米国の配当金は「米国課税10%」と「日本課税20.315%」により、手元に残る金額が元の金額の71.7%となります。

これが、還付申告をせずに配当金を放置している「2重課税の状態」となります。

米国株の正常な課税(日本課税のみ)

これが本来あるべき正しい課税で、「日本課税 20.315%」のみ掛かっている状態となります。

還付される金額(①-②)

①の2重課税の状態から、②の正しい状態に直す必要があります。


2重課税の状態:手元に7.2万円しか残らない
確定申告で外国税控除を申請
日本課税のみ(正常):0.8万円返金されて、8万円になる

この正しい状態に直す工程が、「外国税額控除」となります。

米国であれば配当金の「約8%」が返金されます。デカい!

NISA口座で外国株を購入している方は、外国税額控除ができません。次に詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

NISAで外国税額控除ができない理由

図のようにNISAでは日本課税が免除されて外国課税のみになります。そのため、2重課税にならない仕組みになっています。

とはいえ、NISAで米国株を買えば「10.315%の減税」になるため、特定口座で購入するよりお得です!

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用意するもの

特定口座年間取引報告書(PDFデータ or 書面)
※マイナポータル連携されている方も必要です。
※入手方法は、ご契約の証券会社にお問い合わせください。

特定口座年間取引報告書の閲覧方法

SBI証券
楽天証券
auカブコム証券
松井証券

1・2・3年前の確定申告書(PDFデータ or 書面)
外国税額控除は、翌年以降3年間に渡って繰り越せます。そのため、過去3年間の情報を入力する必要があります。

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外国税額控除の入力方法

e-Taxのログインから確定申告書の事前設定は省略しております。もしわからない方は、こちらの記事で説明してますので参考にしてください。

  • 1
    次へをクリックし、3ページにアクセスする
  • 2
    「外国税額控除等」欄をクリックする
  • 3
    補正をクリックする
  • 4
    「特定口座年間取引報告書」の内容を入力する

    本記事では、「米国株」を例に説明を進めていきます。

    図のように入力してください。

    ⑧ 国外株式・・・信託等に注目して入力していきます。

    すべて入力後、入力内容の確認をクリックしてください。

  • 5
    「相手国での課税標準の合計」を覚えて、次へをクリックする

    次の項目で「相手国での課税標準の合計」を入力するため、計算しておく必要があります。

  • 6
    「調整国外所得金額」を入力する

    先ほど覚えた「相手国での課税標準の合計金額」を入力してください。

    調整国外所得金額とは?

    「国外所得金額 = 海外での収入」を指します

  • 7
    「政令指定都市」か「一般市」を選択する

    をクリックし、「現在の政令指定都市」を確認してください。

    「申請年の1月1日時点の住所」がどちらであるか、選択してください。

  • 8
    前3年以内の「控除余裕額」を入力する

    ※初めて申請する方、空白の方は入力不要です
    前年の確定申告書内の、外国税額控除に関する明細書を元に入力していきます。

    金額の記載がある年度に、チェックを入れてください。

    図の通りの場所の金額を入力してください。

  • 9
    前3年以内の「控除限度超過額」を入力する

    ※初めて申請する方、空白の方は入力不要です
    前年の確定申告書内の、外国税額控除に関する明細書を元に入力していきます。

    金額の記載がある年度に、チェックを入れてください。

    図の箇所の金額を入力してください。

  • 10
    前3年以内の「所得税の控除限度額等」を入力する

    ※初めて申請する方、空白の方は入力不要です
    前年の確定申告書に過去3年分の記載がないため、各年の資料を確認する必要があります。

    金額の記載がある年度に、チェックを入れてください。

    図の箇所の金額を入力してください。
    さらに「申請年の1月1日時点の住所」がどちらであるか、選択してください。

  • 11
    すべて入力後、入力終了をクリックする
  • 12
    「外国税額控除等の額」を確認後、ウインドウを閉じる

    完了!!

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まとめ

ここまでお読み頂き、ありがとうございます。

外国税額控除の入力はうまく出来ましたでしょうか。
2重課税の放置は本当にもったいないため、これを機会に確定申告する人が増えれば嬉しいです。

次は、税務署への提出方法についてご説明します。

確定申告関連記事のトップページは、こちらからアクセスしてください。

不明な点がございましたら、気軽にお問合せフォームよりご連絡をお願いします。できる限りサポートさせて頂きます。

それではまた会いましょう!

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