外国株配当金の2重課税の説明と、e-Taxでの外国税額控除の入力方法をご説明します。
図をたくさん使用して丁寧に解説しており、誰でも簡単にできるような構成になっておりますので、気軽に見ていってください。
また、確定申告する人物設定は以下を想定しております。
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外国税額控除とは?
外国株の配当金は、外国で課税されたあと日本で課税されるため、2重課税になってしまいます。
日本では2重課税が認められていないため、還付申告すれば税金を多く支払っている分を、税務署に返金を要求できます。
文章ではわかりにくいと思いますので、米国株(アメリカ株)を例に図で説明します。
※国によって税率が変わります。
1米国株の2重課税
米国の配当金は「米国課税10%」と「日本課税20.315%」により、手元に残る金額が、元の金額の71.7%となります。
これが配当金を何もせずに放置している「2重課税の状態」となります。
2米国株の正常な課税(日本課税のみ)
これが本来あるべき正しい課税で、日本課税20.315%のみ掛かっている状態となります。
3還付される金額(①-②)
①の2重課税の状態から、②の正しい状態に直す必要があります。
例
2重課税:手元に7.2万円しか残らない
↓ 確定申告で外国税控除すると・・・
日本課税のみ(正常):0.8万円返金されて、8万円になる
この正しい状態に直す作業が、確定申告による外国税額控除となります。
米国であれば配当金の「約8%」が返金されます。必ず申告するようにしましょう。
また、NISAで外国税額控除が出来ない理由も、あわせてご説明します。
NISAでは外国税額控除による還付ができない理由
図のようにNISAでは日本課税が免除されて外国課税のみになります。そのため2重課税にならない仕組みになっています。
用意するもの
特定口座年間取引報告書(PDFデータ or 書面)
※マイナポータル連携されている方も必要です。
※入手方法は、ご契約の証券会社にお問い合わせください。
1・2・3年前の確定申告書(PDFデータ or 書面)
外国税額控除は、翌年以降3年間に渡って繰り越せます。そのため、過去3年間の情報を入力する必要があります。
外国税額控除の入力方法
e-Taxのログインから確定申告書の事前設定は省略しております。もしわからない方は、こちらの記事で説明してますので参考にしてください。
- 1入力終了(次へ)>をクリック
外国税額控除は3ページ目にあるため、どんどん次に進んでください。
1ページ目
2ページ目
- 2「外国税額控除等」欄の入力するをクリックする
- 3「外国税額控除額の計算がお済みでない方」のラジオボタンをクリックする
外国税額控除の入力表が表示されます。
- 4特定口座年間取引報告書の内容を入力する
外国株に関係するところだけ(⑧ 国外株式・・・信託等)に注目して入力していきます。
※米国株式の場合※外貨で記載されている場合は、以下の様に入力してください。
入力した結果、以下のようになります。
- 5調整国外所得金額を入力する
- 6政令指定都市かどうか選択する
1月1日時点で住んでいる場所で、選択肢が変わります。
政令指定都市を確認後、選択してください。政令指定都市の場合 → はい
政令指定都市以外の場合 → いいえ - 7前3年以内の「控除余裕額」を入力する
※初めて申請する方は入力不要前年の確定申告書内の、外国税額控除に関する明細書を元に入力していきます。
※間違って地方税計を入力しないように注意してください。
空白の場合は入力不要です。
- 8前3年以内の「控除限度超過額」を入力する
※初めて申請する方は入力不要前年の確定申告書内の、外国税額控除に関する明細書を元に入力していきます。
空白の場合は入力不要です。
- 9前3年以内の控除限度額等と政令指定都市を入力する
※初めて申請する方は入力不要この項目は「前年の外国税額控除に関する明細書」に過去3年分の記載がないため、各年の資料を確認する必要があります。
※データがない場合は入力不要です。 - 10すべての情報入力後、入力終了(次へ)>をクリック
- 11「外国税額控除等」欄を確認する
と金額が入っていればOKです。
まとめ
ここまでお読み頂き、ありがとうございます。
外国税額控除の入力はうまく出来ましたでしょうか。
2重課税の放置は本当にもったいないため、これを期に確定申告する人が増えれば嬉しいです。
難しい入力作業はこれで終了です。
次は税務署への提出方法について、ご説明します。
不明な点がございましたら、気軽にお問合せフォームよりご連絡をお願いします。できる限りサポートさせて頂きます。
それではまた会いましょう!
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