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【簡単解説】2024年度 外国税額控除 & ふるさと納税 e-Tax 申請手順 -外国税額控除 入力-

how-to-apply-e-tax-foreign-tax-credit-eye-catch 手続き
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「外国株配当金の2重課税」と、「e-Taxでの外国税額控除の入力方法」をご説明します。

外国税額控除は、外国株の二重課税を回避するための重要な手続きとなりますので、とても重要な内容となります。

難しい言葉がたくさん出てきますが、図をたくさん使用して丁寧に解説しています。誰でも簡単にできるような構成になっておりますので、ぜひご覧ください。

それでは、一緒にやっていきましょう!

このページでわかること
  • e-Taxでの外国税額控除の入力方法
  • 外国株配当金の2重課税について
  • 外国税額控除とは?

また、確定申告する人物設定は以下を想定しております。

確定申告する人物設定
  • 会社員
  • 年収500万円程度
  • 扶養家族なし
  • 特定口座で外国株・国内株を所持
  • ふるさと納税をワンストップ特例制度で申請していない

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外国税額控除とは?

外国株の配当金は、外国で課税されたあと日本で課税されるため、「二重課税」になってしまいます。

日本では原則として「二重課税」が認められていません。そのため、還付申告を行うことで、過払い分の税金を国へ返金要求することができます

文章ではわかりにくいと思いますので、米国株(アメリカ株)を例に図で説明します。
※国によって税率が変わります。

米国株の二重課税

米国の配当金は「米国課税10%」と「日本課税20.315%」により、手元に残る金額が、元の金額の71.7%となります。

これが、還付申告をせずに配当金を放置している「2重課税の状態」となります。

米国株の正常な課税(日本課税のみ)

これが本来あるべき正しい課税で、「日本課税20.315%」のみ掛かっている状態となります。

還付される金額(①-②)

①の二重課税の状態から、②の正しい状態に直す必要があります。


二重課税の状態:手元に7.2万円しか残らない
確定申告で外国税控除を申請
日本課税のみ(正常):0.8万円返金されて、8万円になる

この正しい状態に直す工程が、「外国税額控除」となります。

米国であれば配当金の「約8%」が返金されます。デカい!

NISA口座で外国株を購入している方は、外国税額控除ができません。次に詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

NISAで外国税額控除ができない理由

図のようにNISAでは日本課税が免除されて外国課税のみになります。そのため、二重課税にならない仕組みになっています。

とはいえ、NISAで米国株を買えば「10.315%の減税」になるため、特定口座で購入するよりお得です!

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用意するもの

特定口座年間取引報告書(PDFデータ or 書面)
※マイナポータル連携されている方も必要です。
※入手方法は、ご契約の証券会社にお問い合わせください。

特定口座年間取引報告書の閲覧方法

1・2・3年前の確定申告書(PDFデータ or 書面)
外国税額控除は、翌年以降3年間に渡って繰り越せます。そのため、過去3年間の情報を入力する必要があります。

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外国税額控除の入力方法

e-Taxのログインから確定申告書の事前設定は省略しております。もしわからない方は、こちらの記事で説明してますので参考にしてください。

  • 1
    入力終了(次へ)>をクリック

    外国税額控除は3ページ目にあるため、どんどん次に進んでください。

    1ページ目

    2ページ目

  • 2
    「外国税額控除等」欄の入力するをクリックする
  • 3
    「外国税額控除額の計算がお済みでない方」のラジオボタンをクリックする

    外国税額控除の入力表が表示されます。

  • 4
    「特定口座年間取引報告書」の内容を入力する

    外国株に関係するところだけ(⑧ 国外株式・・・信託等)に注目して入力していきます。
    ※米国株式の場合

    下の図に沿って、入力してください。

    「B」や「C」が外貨で記載されている場合は、以下の様に入力してください。

    入力した結果、以下のようになります。

    「特定口座年間取引報告書」を複数お持ちの場合は、2段目以降に同じ方法で入力してください。

  • 5
    調整国外所得金額を入力する

    「相手国での課税標準」を入力してください。
    ※複数の場合は、合計金額を入力してください。

    調整国外所得金額とは?

    「国外所得金額 = 海外での収入」を指します

  • 6
    政令指定都市かどうか選択する

    「申請年の1月1日時点」で住んでいる住所が、「政令指定都市」かどうか選択してください。

    図の①をクリックすると、政令指定都市を調べることができます。

    政令指定都市とは?

    政令で指定する人口50万人以上の市のことを指します

  • 7
    前3年以内の「控除余裕額」を入力する

    ※初めて申請する方は入力不要です

    前年の確定申告書の、「外国税額控除に関する明細書」を入力していきます。
    ※空白の場合は入力不要です。

    表が細かくて見づらいので、間違って地方税計を入力しないように注意してください。

  • 8
    前3年以内の「控除限度超過額」を入力する

    ※初めて申請する方は入力不要です

    前年の確定申告書内の、外国税額控除に関する明細書を元に入力していきます。
    ※空白の場合は入力不要です。

  • 9
    前3年以内の「控除限度額等」と「政令指定都市」を入力する

    ※初めて申請する方は入力不要

    この項目は「前年の外国税額控除に関する明細書」に、過去3年分の記載がないため、各年の資料を確認する必要があります。
    ※データがない場合は入力不要です。

  • 10
    すべての情報入力後、入力終了(次へ)>をクリック
  • 11
    「外国税額控除等」欄を確認する

    と金額が入っていればOKです。

    外国税額控除の入力は、以上となります。

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まとめ

ここまでお読み頂き、ありがとうございます。

外国税額控除の入力はうまく出来ましたでしょうか。
二重課税の放置は本当にもったいないため、これを期に確定申告する人が増えれば嬉しいです。

次は、税務署への提出方法についてご説明します。

不明な点がございましたら、気軽にお問合せフォームよりご連絡をお願いします。できる限りサポートさせて頂きます。

それではまた会いましょう!

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